目次
・日本の非居住者に対しての消費税免税制度について
・どこが変わった?
⚪︎消費税免税を受けるために必要な書類(2023年4月1日以降)
・制度改正の背景
日本の非居住者に対しての消費税免税制度について
2023年の4月1日から日本国内での消費税免税制度が改正されることになりました。
海外に移住している日本人なら、一時帰国の際の買い物では、この免税制度を使って買い物をしている方も多いのではないでしょうか。
非居住者に対しての消費税免税制度とは、
日本国籍を有する者を含む日本国内の非居住者に対して、日本国内の免税対象店で購入した品物を、購入した本人が日本国外に持ち出し、使用することを絶対条件に作られた制度です。
これには来訪者の消費を促す目的も背景にあります。
買い物の精算時に、レジで免税を受けたい旨を申し出て、パスポートの入国印と居住国のVISAをチェックしてもらえば、支払い時に消費税分が引かれた金額を支払うというものです(2023年3月末まで)。
以前は(2019年時点)、免税店で買い物した際は、レシートや領収書をパスポートに貼り付けて、帰国時に税関カウンターでレシートを取って渡すというやり取りをしなければなりませんでした。
それは、まあ不便でしたよ。
日本滞在中は身分証として、また出先で買い物する事があるかもしれないので、パスポートを常に携帯していました。
しかし、レシートをパスポートにホチキス留めされたり、更にはのり付けする店員さんもいて、私のパスポートは、1ページくっついていたり、ホチキスの跡がついてたりでなんとも使い込まれた感のあるパスポートになってしまいました。
幸い2021年10月以降、この制度は全て電子化され、帰国時の手続きも空港の税関カウンターでパスポートをかざせば、特に難しい手続きもなく、とてもありがたい制度なのですが、この度、この免税を受けられる対象者に変更がありました。
外国籍を持っている人でも中長期(日本に入国後6ヶ月以上)に渡って日本に滞在している人は対象となりません。当たり前ですが、これは、私たちが今住んでいる国で免税を受けられないのと同じです。
余談ですが、私の住む国では、贅沢品の消費税は19%。
友人が遊びに来た際に、観光ついでに買い物して、19%の免税を受けていて羨ましく感じました。
どこが変わった?
現行の制度と変わったところは、
対象者が
現行…
⚪︎日本国籍のない非居住者は入国日から6ヶ月以内の者
⚪︎日本国籍者は日本以外の地域に引き続いて2年以上住所または居所を有する者
改正後…
⚪︎日本国籍のない非居住者は入国日から6ヶ月以内の短期滞在者、外交または公用の在留資格を有し、入国6ヶ月以内の者
6ヶ月以上日本に在住していたり、日本国内の事業所に勤務する者は非居住者に該当しない
⚪︎日本国籍者は日本以外の地域に引き続いて2年以上住所または居所を有する者(ただし2023年4月1日より追加書類が必要)
必要書類については次の章で書いています。↓
消費税免税を受けるために必要な書類(2023年4月1日以降)
①入国印の捺されたパスポート+②在留証明(原本)または③戸籍附票の写し(原本)
①日本国内への入国日が6ヶ月未満であることを証明できるパスポートにて確認できる入国印
これは現行の制度と変わりありません。一度、一時帰国の際に自動化ゲートを通過してしまい、その後入国印を捺してもらうのを忘れたばっかりに、免税を受けられなかった苦い思い出があるので、皆さんもお忘れなきようお気をつけください。
②在留証明(原本)
これは、日本に住民登録のない方が、海外での住まいを証明するための書類
最寄りの大使館/領事館で申請及び取得ができます。(発行手数料9ユーロ/2023年1月現在)
しかし、調べると、一時帰国中の消費税免税を受けるための在留証明の取得には、戸籍謄本または戸籍抄本が必要とのこと。
※通常、申請のための戸籍謄本は発行から原則6ヶ月以内のものしか申請時に使えないので、手元に持っていない場合は、日本から取り寄せなければいけません。
③戸籍附票の写し(原本)
これは、その戸籍の在籍者の住所等の履歴が記録されている書類です。
この書類は戸籍謄本(抄本)と同じく日本国内の市長区村の役所・行政サービスコーナー窓口・一部の郵便局で取得が可能です。(手数料は自治体により異なるが1通およそ300円)
また、戸籍附票の写しは、マイナンバーカードを持っている人なら、コンビニエンスストアでも取得が可能です。
一時帰国で免税を受けるために、家族に役所に行ってもらって戸籍謄本(自治体により異なるが1通およそ450円)を取ってもらい、国際書留扱いで定形外として810円くらいかけて…とやっていたら、③の方が取得しやすいと言えます。
また、外務省からのメールには記載がありませんでしたが、現行の制度では、免税品の購入には、パスポートの入国印と居住地の滞在許可証を提示することで消費税の免税を受けていました。
という理由で、引き続き一時帰国中は、居住国で携帯している在留カード(VISA )も念のために日本国内でも携帯しておくことをおすすめします。
制度改正の背景
背景としては、この制度を悪用する例が後を絶たないのではと推測しています。
例えば、外国籍の人で日本に6ヶ月以上在住している場合は、免税が受けられないのですが、基本的に日本国籍を持たない外国人は非居住者とみなされます。そこを上手く利用し法の目をかい潜って高額商品を日本で安く、しかも免税だとさらに安く購入し、それを転売するというような事が起こっていたり。
また、反対に短期留学で来日した留学生に対して、代理で購入させ国内で転売する悪い日本人も存在するとのこと。
EUでは、非居住者が個人輸出する場合は、一旦消費税を負担し、空港の税関にて手続きをし、後日本人名義のクレジットカード宛に還付を受ける形になりますが、
日本では、免税処理をお店側がしてくれるので、購入時にすでに消費税を引いた金額のみを支払うだけで済むことが、私たちには便利な分、それを犯罪に利用する人もいるのでしょう。
実際に、2022年の9月に日本に一時帰国した際に、アップルストアでMacbook airを自分用に購入しようと思ったのですが、免税を断られたため、家電量販店で免税購入したという事があったのでこのように考えます。
アップル製品は日本で値上げをしても、日本は世界で最安値ですから。
しかもその後、この問題はニュースでも取り上げられていたので、今回の制度の改正に踏み切ったのでしょう。
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